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助成措置

制度・事業名  対象者 内 容  問い合わせ先
■制度・事業名 
低公害車普及等事業費補助
■対 象 者 
自動車N Ox ・P M 法対策地域又は公害
防止計画地域を有する地方公共団体
■内容 
公用車への低公害車導入に対し、通常車両との価格差の1 / 2 を補助。
■問い合わせ先 
環境省環境管理局自動車環境対策課
TEL 03‐ 3581‐ 3351 (内線6 5 2 2 )
 
■制度・事業名 
大気環境パトロールカーの購入
補助(環境監視調査等補助金)
■対 象 者 
地方公共団体
■内容 
大気環境パトロール車(大気汚染監視用の機器を常時搭載し、監視測定に専ら用いる車両)への低公害車の導入に対し補助。
・公害防止計画地域 基準額の1 / 2
・その他の地域 基準額の1 / 3 (基準額は環境大臣が認めた額)
■問い合わせ先 
環境省環境管理局大気環境課
TEL 03‐ 3581‐ 3351 (内線6 5 3 5 )
 
■制度・事業名 
低公害車普及事業、低公害車普及助成事業
■対 象 者 
地方公共団体
■内容 
主として対象地域(公健法の旧第1 種地域等)を走行する自動車において、低公害車を導入(購入またはリース)する場合に対し、費用の一部を助成。
■問い合わせ先 
公害健康被害補償予防協会基金事業部助成課
TEL 03‐ 3586‐ 1531
 
■制度・事業名 
クリーンエネルギー自動車等導
入促進事業
■対 象 者 
一般(右記自動車を導入する者)
■内容 
クリーンエネルギー自動車(電気、天然ガス、ハイブリッド)の導入に対し、通常車両との価格差の1 / 2 以下
■問い合わせ先 
経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新
エネルギー対策課
TEL 03‐ 3501‐ 4031
 
■制度・事業名 
地域新エネルギー導入促進事業
■対 象 者 
地方公共団体
■内容 
地方公共団体が行う新エネルギーの導入(クリーンエネルギー自動車の導入等)事業に対し事業費の1 / 2 以内を補助。
■問い合わせ先 
N E D O (新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー導入促進部導入企画課 TEL 03‐3987‐9405 )
 
■制度・事業名 
低公害車普及促進対策補助金
■対 象 者 
全国のバス・トラック事業者等
■内容 
C N G トラック・バス、ハイブリッドトラック・バス、導入に際し車両本体価格の1 / 4 を補助。ただし、低公害車の導入にあたっては、通常車両価格との1 / 2 を限度。
■問い合わせ先 
国土交通省自動車交通局
総務課企画室TEL 03‐ 5253‐ 8563
貨物課TEL 03‐ 5253‐ 8575
技術安全部環境課TEL 03‐ 5253‐ 8604
 
■制度・事業名 
所得税、法人税(国税)の優遇措置
■対 象 者 
青色申告を行う個人事業者又は法人
■内容 
低公害車(電気、天然ガス、ハイブリッド、燃料電池自動車)の取得
(1 年以内に事業に供用)に対し、下記1 か2 を選択。
1 .初年度3 0 %の減価償却の特例
2 .7 %の所得税(法人税)の特別控除(資本金1 億円未満の法人等に限る。 )
■問い合わせ先 
ご使用になる地域の各税務署にお尋ねください。
 
■制度・事業名 
日本政策投資銀行による低利融資
■対 象 者 
株式会社、組合、財団法人などの組織形態のもの
■内容 
電気、天然ガス、メタノール、ハイブリッド自動車及び、低燃費かつ低排出ガス認定車の取得に対し融資。
・融資期間:5 〜1 0 年程度(リースの場合はその期間)を目途
・返済方法:据置後分割返済
金利については下記問い合わせ先にご確認下さい。
■問い合わせ先 
日本政策投資銀行環境エネルギー部
TEL 03‐ 3244‐ 1620
 
■制度・事業名 
中小企業金融公庫による低利融資
■対 象 者 
中小企業金融公庫法(昭和2 8 年法律第1 3 8 号)第2 条に定める中小企業者。
■内容 
電気、天然ガス、メタノール、ハイブリッド自動車の取得に対し融資。
直接融資7 億2 千万円、代理融資1 億2 千万円
■問い合わせ先 
中小企業金融公庫
東京相談センター TEL 03‐ 3270‐ 1287
大阪相談センター TEL 06‐ 6345‐ 3577
 
■制度・事業名 
国民生活金融公庫による低利融資
■対 象 者 
右記自動車を取得する者
■内容 
電気、天然ガス、メタノール、ハイブリッド自動車の取得に対し融資。
貸付限度 直接貸付7 ,2 0 0 万円
■問い合わせ先 
国民生活金融公庫
東京相談センター TEL 03‐ 3270‐ 4649
名古屋相談センター TEL 052‐ 211‐ 4649
大阪相談センター TEL 06‐ 6536‐ 4649
 
■制度・事業名 
L P ガス自動車転換補助制度
■対 象 者 
平成17年4月1日以降にディーゼル車を廃止し、L P ガス自動車(新車)に転換する者。
■内容 
ディーゼル自動車からL P ガス自動車に転換するための改造費若しくはL P ガス自動車と既存燃料車との差額の2 分の1 、または補助金交付限度額のどちらか低い額。補助金交付限度額は、軽貨物自動車、ライトバンなどに対して2 0 万円、それ以外は2 5 万円。
■問い合わせ先 
日本L P ガス協会 TEL 03‐ 3503‐ 5741

 

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