注: 1.車種区分は道路運送車両法による分類(参照)。 2.輸入車を含む。 3.その他は、特種用途車・大型特殊車・小型三輪貨物車の合計。 4.特種用途車とは、緊急車、寝台車などの登録番号(8)に相当するもの。特殊車とは、除雪車、トラクターなどの登録番号(9)もしくは(0)に相当するもの。
資料:日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会
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