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Classification

二輪車の区分

 

二輪車の法律上の区分
車両としての二輪車の区分は、道路交通について規定した「道路交通法」による区分と、車両の技術基準について規定した「道路運送車両法」による区分があります。また、運転免許については、「道路交通法」によって区分が行われています。
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●道路交通法による区分
 道路交通法による二輪車の区分は、50cc以下が「原動機付自転車」(原付)で、51〜400ccが「普通自動二輪車」(普通二輪)、そして401cc以上が「大型自動二輪車」(大型二輪)に区分されています。したがって、同法による「自動車」の区分に入るのは、51ccからとなります。なお、運転免許の種類も、この区分に従って分けられています。
●道路運送車両法による区分
 道路運送車両法では、二輪車のうち排気量125cc以下のものを原付として定めています。このうち排気量50cc以下を「第一種原動機付自転車」、50ccを超え125cc以下の二輪車を「第二種原動機付自転車」としています。
 また、125ccを超え250cc以下の二輪車は「二輪の軽自動車(軽二輪)」、250ccを超えるものは「二輪の小型自動車(小型二輪)」として、自動車のカテゴリーに含めています。



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