|
道路運送車両法により、自動車は「登録」されなければ使用してはならないということになっていますが、二輪車については「登録」の対象外となっており、手続きは次のようになっています。
●小型二輪車(排気量251cc以上)
運輸局の新規検査後に車両番号の指定を受けることになっています。その手続きは自動車の登録とは異なりますが、実務的には“登録”で通用しています。
●軽二輪車(排気量126〜250cc)
運輸局に「届け出」を行い、車両番号の指定を受けることになっています。
●原付(排気量125cc以下)
原付第一種、原付第二種については、運輸局への届け出等は必要ではなく、地方税法により、市町村へ地方税の納付申告を行い、標識の交付を受けることになっています。
|