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二輪車の騒音規制は、1971年から加速走行騒音と定常走行騒音について規制値が定められ、1986年からは近接排気騒音についても規制値が定められました。
●騒音規制の内容
○加速走行騒音――一定速度からフル加速した場合の側面の騒音で、市街地を走行する際に発生する最大の騒音。原付第一種は25km/h、原付第二種は40km/h、軽二輪と小型二輪は50km/hからフル加速して10m走った地点で、車両から7.5m離れたところでの音を測定する。
○定常走行騒音――一定速度で走行している二輪車の側面の騒音。原付第一種は25km/h、原付第二種は40km/h、軽二輪と小型二輪は50km/hで走行中に7.5m離れた場所での音を測定する。
○近接排気騒音――停車時にエンジン、排気管から発生する騒音。最高出力時の回転数の75%(最高出力時の回転数が5000回転以上の場合は50%)の回転数で、排気流方向から45度、排気管から0.5m離れた場所の音を測定。

●規制当初から90%以上の音をカット(加速走行騒音)
音のエネルギーは、3デシベル(dB)減少するごとに半減するという関係にあります。1971年から実施された騒音規制値は、排気量に応じて加速走行騒音が80〜86デシベル(dB)以下。現在はそれが71〜73dB以下となっており、71年当時の製品と比較すると、音のエネルギーを90%以上カットしています。
●車種別の二輪車騒音規制値

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