2019年版 日本の自動車工業
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2019年10月の消費税率10%への引上げ時に、自動車の購入時に課税される自動車取得税が廃止されます。● 自動車取得税の廃止● 環境性能割(自動車税・軽自動車税)の導入【 現行(~2019.9.30)】【 2019.10.1~ 】登録車軽自動車・営業用自動車取得税廃止3%2%登録車軽自動車非課税非課税1%2%1%3%2%令和2年度燃費基準左記以外電気自動車等(1)(1)電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル乗用車注:上記税率は2020年10月1日より適用。【 自家用乗用車(登録車・軽自動車)(中古含む) 】基本税率非課税1%2%3%非課税非課税1%2%登録車臨時的軽減(2019.10~2020.9)基本税率非課税1%2%非課税非課税1%軽自動車臨時的軽減(2019.10~2020.9)● 2019年10月1日以降、自動車の購入時に、自動車税及び軽自動車税において環境性能に応じて課税する環境性能割が導入されます。● 新車・中古車を問わず対象となります。(ただし、免税点は50万円)● 取得価額に対して省エネ法の燃費基準値の達成度などに応じて課税されます。[税率は0~3%(軽自動車・営業用は0~2%)][一定の燃費基準達成車及び電気自動車等は非課税]● 2019年10月からの1年間は税率が1%軽減される臨時的措置が講じられます。(※参照)※環境性能割の臨時的軽減措置(2019年10月1日~2020年9月30日)消費税率引上げに係る需要平準化対策として、2019年10月からの1年間に購入された自家用乗用車(登録車・軽自動車)(中古含む)について、上記の環境性能割の税率から1%分が軽減されます。+20%+10%達成重量車未達成1%2%非課税3%平成27年度燃費基準電気自動車等(2)達成+5%+10%(2)電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車【 重量車:自家用 】43

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