環境対応車に対する軽減

環境対応車に対する普及促進税制(エコカー減税等)

地球温暖化対策等の取り組みの一環として、環境対応車の普及・促進を目的としたエコカー減税が2009年4月より講じられています。令和5年度税制改正において、2026年4月30日まで自動車重量税のエコカー減税は延長されました。乗用車の場合、軽減対象となる排出ガス基準・燃費基準等は、2024年1月1日、2025年5月1日にそれぞれ引き上げとなります。(なお、2023年12月31日までは、これまでの制度が継続されております。)

「自動車重量税」の減免措置

適用期間:2023年5月1日〜2023年12月31日

1. 乗用車
1. 乗用車 表
2. 重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック)
2. 重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック) 表
3. 軽量車・中量車(車両総重量3.5t以下のバス)
3. 軽量車・中量車(車両総重量3.5t以下のバス) 表
4. 中量車(車両総重量2.5t超3.5t以下のトラック)
4. 中量車(車両総重量2.5t超3.5t以下のトラック) 表
5. 軽量車(車両総重量2.5t以下のトラック)
5. 軽量車(車両総重量2.5t以下のトラック) 表

(1)新車新規登録時免税を受けた車両については、初回継続検査時も免税。(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用。) (2)令和2年度燃費基準達成の車両に限り免税。 (3)減免対象は、令和2年度燃費基準達成の車両に限る。 (4)新車新規登録時に免税を受けた令和12年度燃費基準120%以上を達成している車両については、初回検査時も免税。(車検証の有効期限が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付を受けた場合に限る。)

「自動車重量税」の減免措置

適用期間:2024年1月1日~2025年4月30日

1. 乗用車
1. 乗用車 表
2. 重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック)
2. 重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック) 表
適用期間:2024年1月1日~2026年4月30日
3. 軽量車・中量車(車両総重量3.5t以下のバス)
3. 軽量車・中量車(車両総重量3.5t以下のバス) 表
4. 中量車(車両総重量2.5t超3.5t以下のトラック)
4. 中量車(車両総重量2.5t超3.5t以下のトラック) 表
5. 軽量車(車両総重量2.5t以下のトラック)
5. 軽量車(車両総重量2.5t以下のトラック) 表

(1)新車新規登録時免税を受けた車両については、初回継続検査時も免税。(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用。) (2)減免対象は、令和2年度燃費基準達成の車両に限る。 (3)新車新規登録時に免税を受けた令和12年度燃費基準120%以上を達成している車両については、初回検査時も免税。(車検証の有効期限が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付を受けた場合に限る。)

環境性能割(自動車税・軽自動車税)

  • 自動車の購入時に、取得価格に対して省エネ法の燃費基準値(車両重量等により異なる)の達成度などに応じて課税されます。
    [税率は0~3%(軽自動車・営業用は0~2%)]
    [一定の燃費基準達成車及び電気自動車等は非課税]
  • 新車・中古車を問わず対象となります(ただし、免税点は50万円)。
適用期間:2023年4月1日~2023年12月31日
自家用乗用車(登録車・軽自動車)(中古含む)
自家用乗用車(登録車・軽自動車)(中古含む) 表
適用期間:2024年1月1日~2025年3月31日
自家用乗用車(登録車・軽自動車)(中古含む)
自家用乗用車(登録車・軽自動車)(中古含む) 表

(1)クリーンディーゼル車については、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準60%以上達成に限り上記要件を適用。 (2)減免対象は、令和2年度燃費基準達成の車両に限る。

先進安全自動車(ASV)に対する軽減措置

自動車重量税、自動車税環境性能割ともに、新車新規登録時に限り適用されます。

先進安全自動車(ASV)に対する軽減措置 表

バス事業者やタクシー事業者が導入するバリアフリー車両に対する軽減措置

自動車重量税、自動車税環境性能割ともに、新車新規登録時に限り適用されます。

適用期間 自動車重量税:2021年5月1日~2024年3月31日(3年間)
自動車税環境性能割:2023年4月1日〜2025年3月31日(2年間)
バス事業者やタクシー事業者が導入するバリアフリー車両に対する軽減措置 表

(1)一般乗合旅客自動車運送事業者(路線定期運行に限る)や一般貸切旅客自動車運送事業者が導入するものに限る。 (2)一般乗用旅客自動車運送事業者が導入するものに限る。

「自動車税・種別割」の軽減措置(グリーン化特例)【乗用車等】(2023、2024年度)

自動車税
自動車税 表

(1)軽減措置については、新車新規検査を受けた翌年度に限り適用される。また、新車登録から11年を経過するディーゼル車(ガソリン車、LPG車は13年を経過する車)を概ね15%重課(バス・トラックは概ね10%重課)する措置がある(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンプラグインハイブリッド自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合バス、被けん引車を除く)。 (2)令和2年度燃費基準達成車に限る。

軽自動車税
軽自動車税 表

*新規取得した軽四輪車(三輪以上)に限る。
(1)軽減措置については、新車新規検査を受けた翌年度に限り適用される。また、新車登録から13年を経過する四輪車等を概ね20%重課する措置がある。(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く)。 (2)令和2年度燃費基準達成車に限る。

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